令和4年(ワ)第22517号 特許権侵害差止等請求事件(令和6年8月21日判決言渡)についての記事を掲載しました。
[本判決のポイント]
・数値限定発明において、測定方法が周知ではなく且つ測定方法によって数値が変わり得るパラメータについて、明細書で説明されている測定方法とは言えない方法で被疑侵害品を測定した場合、その数値は構成要件充足性の判断材料とならない。
・形状の規定について、その形状が解決する課題を考慮したとしても、明細書に記載や示唆のない構成にまで範囲を拡張する解釈はできない。
ソナーレ特許事務所
令和4年(ワ)第22517号 特許権侵害差止等請求事件(令和6年8月21日判決言渡)についての記事を掲載しました。
[本判決のポイント]
・数値限定発明において、測定方法が周知ではなく且つ測定方法によって数値が変わり得るパラメータについて、明細書で説明されている測定方法とは言えない方法で被疑侵害品を測定した場合、その数値は構成要件充足性の判断材料とならない。
・形状の規定について、その形状が解決する課題を考慮したとしても、明細書に記載や示唆のない構成にまで範囲を拡張する解釈はできない。