令和3年(ワ)第10586号 特許権侵害行為差止等請求事件(令和6年1月18日判決言渡)についての記事を掲載しました。
[本判決のポイント]
・構成要件充足性の判断において、その構成要件を確認・判断する試験の根拠となる前提が立証されていない場合には、その試験の結果をもって構成要件を充足すると判断することはできない。
ソナーレ特許事務所
令和3年(ワ)第10586号 特許権侵害行為差止等請求事件(令和6年1月18日判決言渡)についての記事を掲載しました。
[本判決のポイント]
・構成要件充足性の判断において、その構成要件を確認・判断する試験の根拠となる前提が立証されていない場合には、その試験の結果をもって構成要件を充足すると判断することはできない。