ソナーレ特許事務所の取扱業務をご案内します。
私たちは、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の権利取得の代理業務を中心に、取得した権利の有効活用や他社権利への対応、発明アイデアの創作支援等を幅広く行っております。
特許
特許出願
当事務所は出願前の打ち合わせを重視しています。充実した発明提案書を事前に作成していただくことは必ずしも必要ありません。アイデア構想のみ、あるいは試作品ひとつやポンチ絵ひとつからでも発明者にインタビューして充実した権利範囲(クレーム)や特許明細書を作成します。
当事務所が打ち合わせで注力していることを2つご紹介します。
ひとつは細部の特徴まで見落とさないことです。発明者、特に優秀なエンジニアの方は発明品(試作品や製品)に大小様々な創意工夫をちりばめています。無意識のうちに採用している工夫もあります。そうした工夫点を見落とさずにクレームや特許明細書に反映することで、特許庁審査官がどのような従来技術を発見してきてもそれと差別化して特許権を取得することができます。そのために大切なのは発明品をじっくり観察して「違和感」を見逃さないこと、そして技術的な因果関係(ストーリー)を想像して「こういう良い作用・効果をきっと生んでいますね!」と発明者に積極的に語りかけることです。的外れな発言になることも恐れずに提案しますのでぜひお付き合いください。
もうひとつの注力点は「痕跡探し」です。新しい製造方法を発明した場合、安直にその製造方法を特許出願するのはお奨めできないことがあります。製造方法は競合他社に真似されてもその事実を発見することが難しく「特許権は取ったけれど役に立たない」こともありうるからです。製造方法の発明相談を受けた場合、1~2時間に及ぶ打ち合わせの大半を「痕跡探し」に費やすことがあります。「痕跡」とは発明品から観察できるその製造方法のなごりです。製造方法の発明として特許出願するのではなく、「その痕跡をもつ物の発明」として特許を取得できないか検討します。「物の発明」であれば競合他社の製品から特許侵害の有無を発見できます。
「痕跡」を探すには、目を皿にしてあるいは顕微鏡も使って発明品を細部まで観察し、また自分がミクロになって製造装置の中に飛び込んだつもりでそこでどのような現象が発生しているだろうかと考えます。「こういう現象が起きていると考えられませんか?」「この点は痕跡といえませんか?」などと発明者に積極的に提案し、議論します。
上記のような取り組みにご賛同いただける方はぜひご相談ください。議論好きの弁理士が当事務所には揃っております。
主な取扱分野
◇機械・構造
具体的には、日用品 工作機械・工具 医療機器 診断装置 補綴器具 清掃機械 清掃用具 衛生用品 介護用品 防災・救助用具 容器 文具 玩具 遊技機 電子部品・コイル部品 回路基板 照明機器 燃焼機器 土木・建築 配管システム 消防・消火設備 流体機械 流体制御機器 配管部品 空調機器(冷暖房) 繊維機械 織機 紡糸機械 金網 印刷機械 農業機械 事務機器 住宅機器 包装機械 搬送機械 自動販売機 車両・車両用部品 航空機 宇宙機 人工衛星用機器・計測器具・分析機器 理化学機器 放射線取扱装置 粒子加速器など
◇電気・情報処理
具体的には、ソフトウェア スマートフォン用アプリ コンピュータ ロボット(自律走行・遠隔操作) 画像処理 遊技機 ゲーム 通信システム 電子商取引(ビジネスモデル) 電池 太陽電池 電子回路 発電装置 給配電回路 音響装置 交通制御システム 航行支援 気象予測など
◇化学・材料・バイオ
具体的には、有機・高分子材料 金属・無機材料 金属加工 光学部品 触媒 ガラス セメント・コンクリート 防食 繊維・不織布 プラスチック加工 射出成形 フィルム・シート 複合材料加工 リサイクル技術 汚水・排水処理 飲料 食品 嗜好品 医薬 歯科材料 微生物 農林漁業 水産業など
他社特許回避
競合他社の嫌な特許出願や特許権を発見してしまった。無視するにはリスクが大きすぎる。。。とても困る瞬間です。このまま開発を進めるには相手と交渉するかその特許を潰すか回避するしかありません。しかし不用意な交渉はできませんし、特許を潰すのも簡単ではありません。どちらも相手に気づかれてしまいます。それではこの特許を回避しましょうとなったときに使えるのが「迂回設計」です。必要以上に大きく設計変更して自社の製品の魅力を削ぎ落とすことなく、きっちり過不足なく特許を回避するにはどうしたらよいでしょうか。
下の例は、私も愛用するカドケシ®という「カドがたくさんある消しゴム」の特許第4304926号(存続期間満了により消滅済み)のダイヤグラムです。その特許の必須要件であるクレーム構成と、各構成の作用・効果の関係を可視化したものです。このように可視化することで、どの必須要件を回避したら良いか見えてきませんか?
その特許の明細書や意見書もしっかり分析して、「均等論」で返り討ちにあわないようにきっちりと特許を回避するための方向性を示します。そして貴社のエンジニアや知財部のみなさんとブレストして具体的な設計案のアイデア出しも支援します。
他社の嫌な特許を発見してしまっても、あきらめる前にご相談ください。
発明創作支援
「特許出願したいが発明が生まれてこない」「現行製品をもっと良くしたいがアイデアが無い」などの声を聞くことがあります。
発明を創作する手法があります。そのひとつがTRIZです。TRIZは過去の膨大な特許を分析して問題を解決するための原理を体系化したものです。i-TRIZなどの「現代版TRIZ」もいくつか提供されています。
経営戦略の技法も発明創作に応用できます。経営上の課題を解決するのが経営戦略の技法で、自然法則を利用して技術的な課題を解決するのが発明です。着眼点には共通点が多く存在します。ひとつ例を挙げます。ブルーオーシャン戦略のアクションマトリクスは戦略キャンバスに「増やす」「減らす」「付け加える」「取り除く」という4つの操作を行うことで従来に無かった価値を創出する技法です。ここにTRIZの問題解決原理(オペレーター)から4つを追加してみましょう。
製品に新たな「価値」を見出し・追加すること、それが発明創作に最も重要であり難しいことです。新たな価値を見出すことができれば、それを実現する具体化な手段を創作することはエンジニアであればきっと容易なことです。
当事務所では、機械やソフトウェアなど様々な技術分野で発明創作支援を行っています。私たちが好き勝手に発明アイデアを出すのではありません。依頼者(企業)の研究開発部門や企画部門などのみなさんからお話をよく伺い、みなさんの頭や心の中に実は眠っている発明アイデアを引き出すお手伝いをします。
意匠出願
意匠権は製品の外観(見た目)を保護します。きらびやかな装飾や風変わりな造形でなくても、製品の全体またはその一部がこれまでにないデザインになっていれば意匠権を取得することができます。日用品や機械装置といった物品の意匠だけでなく、「画像の意匠」や「建築物の内装の意匠」なども意匠権を取得することができ、当事務所では取り扱い実績があります。
意匠出願においてもっとも重要なのは「図面」です。図面で表されているデザインに似ているか似ていないかで意匠の権利範囲が判断されるからです。
しかし意匠図面は製品を忠実に表したものではいけません。貴社の製品には、きっと大小さまざまな文字や凹凸や線がほどこされており、そして様々な色に着色されて模様が付いていると思います。
そのどれを図面に残し、どれを消去するか考えます。適当に取捨選択してはいけません。
考えるうえで大切なのは模倣品をどれだけ想像できるかです。模倣品と一口に言っても、貴社の製品と瓜ふたつのデッドコピー品、貴社の製品を全体的に模倣しつつ部分的に変えて消費者を惑わす巧妙な模倣品、貴社の製品デザインの特徴的な一部分だけ取り込んだ一部模倣品などさまざまです。模倣者の気持ちになって想像します。そして、さまざまな模倣品たちの「ど真ん中」のデザインを意匠図面で表します。
これが意匠図面と特許図面の違いです。
意匠出願のご依頼をいただいたら打ち合わせの場をもうけます。打ち合わせでは貴社の製品デザインのコンセプトを伺います。見た目の美しさから来るデザインなのか、技術的に意味があるのか。どちらでもかまいません。その製品のバリエーションも市場に投入していくか、またどのような模倣品が現れるだろうか、などいろいろなことを伺い、そして一緒に考えます。私たちも将来を想像して意匠図面をご提案します。
商標出願
「この文字(又はマーク)は商標でしょうか?」「登録を受けたとして、ちゃんと保護されるのでしょうか?」といったご相談をいただくことがよくあります。それだけ一般の方にとって「商標」というものを理解するのは難しいのだと思います。どんな文字をどのように使ったら商標になり、またはならないのでしょうか。
インターネットで「商標」と検索すると、「商標とは~」という解説文が掲載されているサイトが多数ヒットするでしょう。例えば、政府広報オンラインには「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。」と紹介されています。でもこうした説明では商標を理解することはなかなかできないでしょう。
そうした事情がありますので、私たちが商標出願のご依頼を受ける場合、依頼者との打ち合わせの場を設けます。打ち合わせで伺うのは商標に関する内容に限らず多岐にわたります。現在の事業内容、今後の展望、大切にしている信条、競合他社の動向etc.・・・。依頼者がわくわくしながら思い描くビジネス像に共感し、そして商標を使ってビジネスを守るにはどうしたらよいか一緒に考えていきましょう。そのためにはたくさんの情報が必要です。自分でモノを作って販売するのか、フランチャイズビジネスをするのか、それだけでも商標出願する「区分」が変わってきます。
「商標のことをまだよく理解できていない」「商標を使ってどうやってブランドを作っていくとよいか相談したい」といったお悩みのある方はぜひ当事務所にご相談ください。
あなたのビジネスは、どのような世界を描くのでしょうか? ぜひ、私たちにお話を聞かせてください。
外国出願
当事務所では特許、意匠、商標の外国出願も行っております。貴社の外国でのビジネス展開やブランド構築の構想を伺い、出願する国やルートをご提案します。
◇外国特許出願:多数の国で権利を取得する場合はPCT国際出願(PCTルート)がお奨めです。PCTルートの場合、どの国で特許権を取得するかという重要な判断を2年程度かけてゆっくり行うことができます。このほか、国を選んで直接出願するパリルートもあります。外国1か国で特許権を取得する場合はパリルートの方が費用は安くなります。
◇外国意匠出願:多数の国で権利取得する場合はハーグ協定に基づく国際意匠登録出願を利用することで手続の簡素化と費用の節約ができます。ただし、国際意匠登録出願は「秘密意匠」にすることができず出願から約12ヶ月後に国際意匠公報が発行されてその意匠が公開されるため、意匠権の取得後もしばらく意匠を秘密にしておきたい場合は通常のパリルートの外国意匠出願がお奨めです。
◇外国商標出願:日本も外国も共通の商標を使用する場合、マドリッド協定議定書による国際登録出願(マドプロ)を利用することで多数の国で商標権を取得することができます。このほか、日本では漢字や仮名、外国ではアルファベットなど商標を使い分ける場合は国を選んで個別に外国出願します。
外国出願実績(2024年現在) |
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