知財高判令和4年(行ケ)第10084号「重症心不全の治療方法
[本判決のポイント]
・第2医薬用途発明の進歩性判断において、公知医薬との対象患者の違いは、この対象患者を他の患者と区別して投薬等がされている実情があるかどうかが重要な判断基準の1つとなる。さらに、この対象患者への効果(顕著な効果)を参酌するには、明細書中においてその対象患者を区別した試験系でのデータ等が明示されている必要がある。
ソナーレ特許事務所
知財高判令和4年(行ケ)第10084号「重症心不全の治療方法
[本判決のポイント]
・第2医薬用途発明の進歩性判断において、公知医薬との対象患者の違いは、この対象患者を他の患者と区別して投薬等がされている実情があるかどうかが重要な判断基準の1つとなる。さらに、この対象患者への効果(顕著な効果)を参酌するには、明細書中においてその対象患者を区別した試験系でのデータ等が明示されている必要がある。