令和5年(行ケ)第10098号 審決取消請求事件「衣料用洗浄剤組成物」事件についての記事を掲載しました。
[本判決のポイント]
・進歩性の判断において、実施例で示された効果の程度に加え、明細書中での技術的意義の記載の有無も参酌され得る。
・サポート要件の充足性において顕著な効果までは必要とせず、つまりサポート要件の判断において進歩性の判断基準は取り込まれない。
ソナーレ特許事務所
令和5年(行ケ)第10098号 審決取消請求事件「衣料用洗浄剤組成物」事件についての記事を掲載しました。
[本判決のポイント]
・進歩性の判断において、実施例で示された効果の程度に加え、明細書中での技術的意義の記載の有無も参酌され得る。
・サポート要件の充足性において顕著な効果までは必要とせず、つまりサポート要件の判断において進歩性の判断基準は取り込まれない。